中小企業緊急雇用安定助成金 関連リンク集 09
「中小企業緊急雇用安定助成金」 関連の情報集 09 です。
平成20年度厚生労働省第2次補正予算が成立し、緊急雇用安定施策が次々と発表になりました。企業存続のためにこの制度は見逃せません。
→ 中小企業緊急雇用安定助成金申請様式・記入例データダウンロード
中小企業緊急雇用安定助成金、雇用調整助成金、残業削減雇用維持奨励金などが、この大不況対策として発表されています。
この危機を回避するためにも上手に利用することが望ましく、ぜひ当リンクを参考になさって下さい。
ここから「中小企業緊急雇用安定助成金」関係のリンク集
中小企業緊急雇用安定助成金制度
従来の雇用調整助成金制度を見直し、中小企業緊急雇用安定助成金制度が創設されました。
(平成20年12月から当面の間の措置となります。)
急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
特定求職者雇用開発助成金
ハローワーク等の紹介により、新たに高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者又は緊急就職支援者を、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主、65歳以上の離職者を1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金相当額の一部の助成が行われます。
※平成21年2月6日雇入れから
中小企業に対する支給額をが増額されています。
残業削減雇用維持奨励金
残業削減により、労働者の雇用を維持する事業主を支援する奨励金です。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、その雇用する労働者や役務の提供を受けている派遣労働者の雇用の安定を図るため、残業時間を削減して雇用の維持等を行う事業主に助成が行われます。
職場意識改善助成金制度
職場意識改善助成金制度は、中小企業における労働時間等の設定の改善を通じた職場意識の改善を促進し、仕事と生活の調和を図ることを目的に制定されました。
職場意識改善に係る2ヵ年計画(職場意識改善計画)を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小企業の事業主に対して、2年間で最高150万円 の助成金を支給するものです。
地域再生中小企業創業助成金
地域再生中小企業創業助成金は、雇用失業情勢が厳しい地域において、地域の重点分野(地域再生分野)で創業を行う中小企業事業主の方々に対し、その創業を支援するための助成金です。
創業経費に対する助成と、雇入れに対する助成が準備されており、この大不況に負けずに創業して、雇用に貢献しようという方が支援されます。
若年者等正規雇用化特別奨励金
若年者等正規雇用化特別奨励金は、「年長フリーター及び30代後半の不安定就労者」又は「採用内定を取り消されて就職先が未決定の学生等」を正規雇用する事業主が、一定期間毎に引き続き正規雇用している場合に奨励金が支給されます。
対象者を雇い入れた場合、中小企業は100万円、大企業は50万円が支給されます。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
派遣労働者雇用安定化特別奨励金は、労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期で直接雇い入れたり、労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れるなど、労働者派遣問題の「2009年問題」への対応を検討されている事業主の方等に、奨励金が支給される事業です。
離職者住居支援給付金
世界的な金融危機の影響等により、やむを得ず派遣労働者または有期契約労働者の雇用契約の中途解除や雇止め等を行った際に、離職後も引き続き住居を無償で提供するか住居に係る費用の負担をした事業主の方に助成が行われます。
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